条例
福井県ふるさと文学館の設置および管理に関する条例
平成二十六年十二月二十五日
福井県条例第六十三号
(設置)
第一条 福井県にゆかりのある文学者、文学作品等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存、展示、調査研究、教育普及等を行うことにより、文学に関する県民の知識および教養の向上を図り、もって文化の発展および学術の振興に寄与するため、福井県ふるさと文学館(以下「文学館」という。)を設置する。
(位置)
第二条 文学館は、福井市に置く。
(業務)
第三条 文学館は、次に掲げる業務を行う。
一 資料の収集、保存および展示
二 資料の調査および研究
三 展示の内容および資料の利用に関する説明、助言および指導
四 文学に関する講演会、講習会等の開催
五 前各号に掲げるもののほか、文学館の設置の目的にふさわしい業務
(手数料)
第四条 文学館が閲覧に供する資料の写しの交付を依頼しようとする者は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第五条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第六条 知事は、特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
(入館の拒否)
第七条 教育委員会は、文学館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。
一 施設、設備または展示品を損傷し、汚損し、または滅失させる行為をするおそれがあるとき。
二 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をするおそれがあるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、文学館の管理上支障があると認められるとき。
(入館者の遵守事項)
第八条 文学館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 展示品(特に指定した展示品を除く。)に触れないこと。
二 展示品の近くでインキ、墨等を使用しないこと。
三 教育委員会の承認を受けないで展示品を模造し、模写し、複写し、または撮影しないこと。
四 飲食または喫煙をしないこと。
五 他人に危害を加え、または迷惑となる行為をしないこと。
六 その他係員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、または必要な措置をとることができる。
(教育委員会規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成二十七年二月一日から施行する。
別表(第四条関係)
区分 | 金額 |
複写機(カラー複写機を除く。)により作成した写しの交付 | 一枚につき 一〇円 |
カラー複写機により作成した写しの交付 | 一枚につき 八〇円 |