規則
福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則
福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則
平成二十七年福井県教育委員会規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県ふるさと文学館の設置および管理に関する条例(平成二十六年福井県条例第六十三号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、福井県ふるさと文学館(以下「文学館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第二条 文学館の開館時間は、午前九時から午後七時までとする。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前九時から午後六時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第三条 文学館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 月曜日(休日に該当する場合を除く。)
二 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日に該当する場合を除く。)
三 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前二号に掲げる日に該当する場合を除く。)
四 資料の展示替えの期間
五 資料の点検期間として一年につき十日以内で福井県ふるさと文学館長が指定する日
六 清掃整理日として毎月(十二月を除く。)の第四木曜日(休日に該当する場合にあっては、その翌日)
(手数料の還付)
第四条 条例第五条ただし書の規定により手数料の還付を受けようとする者は、福井県ふるさと文学館手数料還付申請書(様式第一号)を教育委員会に提出しなければならない。
(手数料の免除)
第五条 条例第六条の規定により手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福井県ふるさと文学館手数料免除申請書(様式第二号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、条例第六条の規定による免除の承認をしたときは、免除申請者に対し、福井県ふるさと文学館手数料免除承認書(様式第三号)を交付するものとする。
(入館者の賠償義務)
第六条 文学館に入館した者は、その責めに帰すべき事由により、展示品を汚損し、または文学館の施設等をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈および寄託)
第七条 文学館に資料を寄贈し、または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第四号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、資料の引渡しを受けたときは、資料受領(受託)書(様式第五号)を交付する。
(資料の寄託期間)
第八条 資料の寄託期間は、五年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(資料の保管の責任)
第九条 寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対しては、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(資料の貸出し)
第十条 文学館の資料は、館外への貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出申請書(様式第六号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の申請に対し貸出しを承認したときは、資料貸出承認書(様式第七号)を交付する。
(その他)
第十一条 この規則で定めるもののほか、文学館の管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。