福井県文書館における文書等の収集および保存に関する要綱
福井県文書館における文書等の収集および保存に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号)および福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成15年福井県規則第3号)の規定に基づき、福井県文書館(以下「文書館」という。)における県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)の収集および保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)文書規程等 県の機関(知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、地方公営企業の管理者および警察本部長をいう。以下同じ。)が当該機関の文書を管理するために定める規程等をいう。
(2)公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、県の機関から文書館に移管されたものをいう。
(3)古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。
(公文書の指定および移管)
第3条 文書館長(以下「館長」という。)は、公文書の移管を受けるに当たり、あらかじめ、文書規程等に定める保存文書または管理確認電磁的記録等(以下「保存文書等」という。)であって保存年限が到来するもののうち歴史的価値を考慮して指定し、その結果を情報公開・法制課長その他当該保存文書等の移管決定の権限を有する者(以下、本条において「移管決定権者」という。)に通知するものとする。
2 館長は、移管決定権者から提供された有用な情報および別表第1に定める公文書選別収集基準により、公文書を選別し、指定するものとする。
(古文書その他の記録の選別および収集)
第4条 館長は、別表第2に定める古文書その他の記録選別収集基準により、古文書その他の記録を選別し、指定するものとする。
2 館長は、古文書その他の記録を収集するに当たっては、原則として、マイクロフィルム撮影等の方法による複製資料を収集するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、散逸または消滅のおそれがあるものは、寄贈、寄託その他の方法により原本を収集することができる。
(文書等の保存、整理等)
第5条 館長は、収集した文書等について、次に掲げる事項に留意し、書庫で適切に保存するものとする。
(1)館長が特に必要と認める場合を除き、文書館の職員以外の者を書庫に立ち入らせないこと。
(2)常に書庫内の通気および防湿に注意し、文書等の損傷の防止に努めること。
(3)書庫内において、喫煙、火気の使用その他文書等に有害な行為をさせないこと。
2 館長は、収集した文書等について、文書等の管理および利用の便宜を図るための目録を作成するものとする。
3 館長は、収集した文書等のうち紙質等の劣化、利用頻度の高さその他の理由により原本を利用させることが適当でないものについては、マイクロフィルム撮影等により複製資料を作成するものとする。
4 館長は、収集した文書等に個人情報が含まれているときは、福井県個人情報保護条例(平成14年福井県条例第6号)の趣旨を尊重し、当該個人情報が適正に保護されるようその取り扱いに注意するものとする。
(不要文書の廃棄)
第6条 館長は、収集した文書等のうち、保存する必要がないと判断したものについて、館長が命ずる職員を立ち会わせて焼却、溶解、裁断その他確実に廃棄することができると認められる方法により廃棄するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、文書等の収集および保存に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。