福井県文書館文書等利用要綱
福井県文書館文書等利用要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成14年福井県条例第5号。以下「条例」という。)および福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成15年福井県規則第3号。以下「規則」という。)の規程に基づき、福井県文書館(以下「文書館」という。)が保存する県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録(以下「文書等」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公文書 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、県の機関から文書館に引き渡されたものをいう。
(2)古文書その他の記録 文書等のうち公文書以外の記録をいう。
(目録の備付け)
第3条 文書館長(以下「館長」という。)は、文書等を検索するための目録を文書館閲覧室(以下「閲覧室」という。)その他必要な場所に常時備えるものとする。
2 前項の目録は、公文書については簿冊目録、古文書その他の記録については所蔵者情報目録および資料目録とする。
(利用カード)
第4条 文書等を利用しようとする者は、必要事項を記入した利用カード申込書(様式第1号)を館長に提出し利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、福井県立図書館が交付する利用カードにより文書館を利用できる。
2 住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下同じ。)に、発行市町において図書館の利用に関するサービスを受けるために必要な情報を記録する処理を受けた者が、利用カード等申込書により館長に申し出たときは、当該住民基本台帳カードにより文書館を利用できるものとする。
3 利用カードの有効期限は、館長が定める。
4 利用カードを紛失した場合または利用カード申込書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。
(文書等の閲覧の申込み)
第5条 文書等の閲覧の申込みは、必要事項を記入した閲覧・複写申込書(様式第3号)に利用カードを添えて閲覧受付に提出してするものとする。
2 文書等の閲覧は、申込み1回につき10冊以内とする。
(文書等の閲覧)
第6条 文書等の閲覧は、原則として、公文書にあっては原本により、古文書その他の記録にあっては複製資料によりするものとする。
2 公文書のうち劣化等保存上の理由から原本を閲覧に供することが適当でないと館長が認めるものについては、前項の規定にかかわらず、複製資料により閲覧に供することができる。
3 公文書の閲覧の期日は、原則として閲覧・複写申込書の提出があった日から起算して15日以内に定めるものとする。ただし、閲覧しようとする公文書が大量である場合、業務が集中した場合等は、別途閲覧の期日を定めることができる。
4 前項において閲覧期日を定めた場合は、閲覧申込をした者に電話等によりあらかじめ知らせるものとする。
(文書等の閲覧の場所)
第7条 文書等の閲覧は、閲覧室内において行わなければならない。
2 閲覧室内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)閲覧または筆記に要するもの(パーソナルコンピュータ、タブレットその他の電子計算機を含む。)以外の携帯品は、原則として、持ちこまないこと。
(2)文書等を損傷、汚損または破損することのないよう丁寧に取り扱うこと。
(3)閲覧室内の他人の迷惑になる行為または安全を害する行為をしないこと。
(4)喫煙および飲食をしないこと。
(5)その他文書館長が必要と認めること。
(文書等の返納)
第8条 文書等の閲覧を終えた者は、速やかに、閲覧受付に文書等を返納し、職員の確認を受けなければならない。
(文書等の貸出し)
第9条 文書等の貸出しは、行わないものとする。ただし、館長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(文書等の写しの依頼)
第10条 文書等の写しの依頼は、必要事項を記入した閲覧・複写申込書を閲覧受付に提出してするものとする。
2 文書等の写しに係る手数料は、閲覧受付において納付するものとする。
(文書等の掲載、放映等)
第11条 文書等(文書館がオープンデータとして公開するデジタル画像等を除く。以下、この条について同じ。)の全部または一部の出版物、番組等への掲載、放映等を行おうとする者は、文書等掲載・放映等申込書(様式第4号)を館長に提出するものとする。ただし、文書館所蔵以外の文書等について掲載、放映等を行うときは、所蔵者から了解を得て、その承諾書を併せて提出するものとする。
2 館長は、前項の承認をしたときは、申請者に対して、文書等掲載・放映等承認書(様式第5号)を交付するものとする。
(利用相談)
第12条 文書館は、利用者に対して次に掲げる相談を行う。
(1)文書等の検索に関する相談
(2)文書等の内容に関する相談
2 前項の規定にかかわらず、文書館は、次に掲げる場合には相談を行わないことができる。
(1)文書等の鑑定、文書等の解読または翻訳、法律相談、学習課題の回答その他文書館の業務として対応することが適当でないと認められる場合
(2)回答に著しく費用または時間を要することが明らかである場合その他文書館の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(展示)
第13条 文書館は、閲覧室内の展示コーナーその他適切な展示設備において文書等の展示を行うものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、文書等の利用に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。