福井県文書館関連規則・規程(1)

※いずれも抄録です。全文は「福井県条例規則集」から閲覧できます。


福井県行政組織規則(抄)

昭和39年4月1日規則第21号
原文縦書(総務部各課等の分掌事務)

第十一条 総務部の各課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
[略]
 情報公開・法制課
 一 情報公開制度の企画および調整に関すること。
 二 個人情報保護制度の企画および調整に関すること。
 三 行政資料の収集、保存および提供に関すること。
 四 文書事務の指導および改善に関すること。
 五 公印に関すること。
 六 文書の受領、発送、浄書、保存および廃棄の集中管理に関すること。
 七 文書館に関すること。
 八 前各号のほか、文書に関すること。
[略]

(出先機関)
第二十一条 法令または条例により設置された出先機関およびこの規則により設置される出先機関は、次のとおりである。
[略]
総務部に属する出先機関
 一 福井県税事務所
 二 自治研修所
 三 文書館
[略]

(業務)
第二十六条  文書館は、学術の振興および文化の向上に寄与するため、歴史的に重要な公文書、古文書等について収集および保存、調査および研究ならびに一般の利用に関する事務をつかさどる。
(名称および位置)

第二十六条の二 文書館の名称および位置は、次のとおりとする。

名 称位 置
福井県文書館福井市

福井県事務委任規則(抄)

昭和44年1月1日規則第1号
原文縦書

(出先機関の長への個別委任事項)
第六条 前条に規定するもののほか、別表第二に掲げる出先機関の長に対し同表に掲げる事務を、嶺南振興局長に対し別表第二の二に掲げる事務を委任する。

別表第四(抄)

教育長、福井県教育委員会の事務を補助する職員および福井県教育委員会の管理に属する機関の職員委任事項
教育長一 文書館に関すること(文書館に係る条例または規則の改廃に関する事務ならびに図書館長および文書館長に委任する事務を除く。)。
図書館長一 福井県文書館の設置および管理に関する条例(平成十四年福井県条例第五号。以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務
1 条例第五条の規定に基づき、施設等の使用の承認をすること。
2 条例第八条ただし書の規定に基づき、使用料または手数料を還付すること。
3 条例第九条の規定に基づき、使用料または手数料の全部または一部を免除すること。
4 条例第十条の規定に基づき、入館を拒否すること。
5 条例第十一条の規定に基づき、文書等の撮影、物品等の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為の許可または当該許可に係る事項の変更の許可をすること。
6 条例第十三条の規定に基づき、施設等の使用の承認もしくは制限行為の許可(当該許可に係る事項の変更の許可を含む。)の取消し、効力の停止もしくは条件の変更をし、または行為の中止、施設等の原状回復その他必要な措置を命ずること。
文書館長

一 福井県文書館の設置および管理に関する条例(以下この項中「条例」という。)の施行に関する事務
この項中福井県文書館の設置および管理に関する条例施行規則(平成十五年福井県規則第三号)を「規則」という。
1 条例第三条の規定に基づき、同条各号に掲げる文書等に係る業務等を行うこと。
2 規則第四条ただし書の規定に基づき、文書等について利用を制限すること。


福井県文書規程(抄)

昭和61年4月1日訓令第6号
原文縦書

(文書館への完結文書等の移管)

第65条 保存年限が到来した完結文書等のうち文書館長が歴史的価値を考慮して指定したものは、文書館に移管しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による指定のために有用な情報を文書館長に提供することができる。
3 第1項の規定による移管の決定(以下「移管決定」という。)は、本庁の完結文書にあつては情報公開・法制課長が、本庁の完結電磁的記録にあつては課長が、出先機関の完結文書等にあつては所長が行う。
4 情報公開・法制課長は、移管決定をしたときは、ファイル管理簿の備考欄にその旨およびその年月日を記載するとともに、移管決定をした旨およびその年月日を課長に通知しなければならない。
5 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、ファイル管理簿に移管決定がされた旨およびその年月日を記載しなければならない。
6 課長は、移管決定をしたときは、電磁的記録管理簿の備考欄にその旨およびその年月日を記載しなければならない。
7 所長は、移管決定をしたときは、ファイル管理簿または電磁的記録管理簿の備考欄にその旨およびその年月日を記載しなければならない。

(完結文書等の廃棄決定)
第65条の2 保存年限が到来した完結文書等のうち移管決定をしないものは、廃棄するものとする。ただし、第52条第2項の規定により数年度分または数年分の完結文書をまとめて整理したときは、最後に整理した完結文書の保存年限が到来するまでは、廃棄しないものとする。
2 前項の規定による廃棄の決定(以下「廃棄決定」という。)は、本庁の完結文書にあつては情報公開・法制課長が、本庁の完結電磁的記録にあつては課長が、出先機関の完結文書等にあつては所長が行う。
3 情報公開・法制課長は、廃棄決定をしたときは、ファイル管理簿にその年月日を記載するとともに、廃棄決定をした旨およびその年月日を課長に通知しなければならない。
4 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、ファイル管理簿に廃棄決定年月日を記載しなければならない。
5 課長は、廃棄決定をしたときは、電磁的記録管理簿にその年月日を記載しなければならない。
6 所長は、廃棄決定をしたときは、ファイル管理簿または電磁的記録管理簿にその年月日を記載しなければならない。