貴重図書・特別文庫を利用する
貴重図書・特別文庫とは
県立図書館では、下記に該当する資料を貴重図書として指定しています。
江戸期以前の和装本や古文書
明治期以降の資料のうち、伝本の少ないもの、再入手の困難なもの、名家の自筆稿本など
写真帖、絵葉書、絵地図など
また、特別文庫には、明治期の福井県関係新聞をおさめた「小泉家所蔵資料」や、大野の歌人の蔵書からなる「布川正沖・正輔文庫」などがあります。
貴重図書および特別文庫の紹介
貴重図書(複製本)を利用するには
貴重図書の複製本があるものは、文書館で閲覧することができます。
ご利用になりたい貴重図書に複製本があるかどうかは、デジタルアーカイブでお調べになられるか、文書館までお問い合わせください。
複製本は文書館内でのみ閲覧していただけます。
複製本の複写は、コピー機等を用いて行うことができます(料金は1枚10円)。
複製本のないものや原本の利用を必要とする場合のみ、下記の手順で原本を利用することができます。
福井県 文書館・図書館・文学館 デジタルアーカイブ
貴重図書(原本)を利用(閲覧・撮影)するには
デジタル画像や複製本等の代替資料のない場合、原本での利用が必要と認められる場合にのみ、貴重図書の原本を利用できます。
事前申請してください。 閲覧・撮影申請書はこちら
※閲覧日・曜日の制限はありませんが、文書館閲覧室での閲覧となりますので、同館の開館日・時間をご確認ください。また、申請書の「担当者・連絡先」の箇所に閲覧希望日を必ず明記してください。
※当館から承認書の発送やメール等での連絡を差し上げることはありません。閲覧・撮影のご希望に沿えない場合に限り当館から連絡いたします。
貴重図書を掲載・放映・展示するには
貴重図書の画像等を書籍・印刷物に掲載する場合、テレビ番組等で放映する場合、貴重図書の原本等を展示会等で展示する場合は、概要(展示会名・期間など)がわかるよう、新たに項目を付け加えて記入するか、開催要項・企画書などを添付してください。
事前申請してください。掲載・放映申請書はこちら
借用申請書はこちら
申請書の提出先
閲覧希望日や利用希望日の1週間前までに事前申請してください(当日の申請は受付できません)。
貴重図書が寄託資料の場合、寄託者(所蔵者)の承諾書が必要です。
必要事項をご記入の上、返信用封筒を同封して、下記住所まで郵送してください。
〒918-8113 福井県福井市下馬町51-11
福井県立図書館 郷土資料グループ
「資料△△申請書」や、「資料◇◇許可申請書」在中と明記してください。
ご不明な点がございましたら、電話またはメールでお問い合わせください。
TEL:(0776)33-8860
E-Mail:kyodo☆library.pref.fukui.lg.jp(☆を@に変えてください)